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【イメージ画像あり】仮免許練習中プレートは自作できる?仕様について解説

印刷における解像【イメージ画像あり】仮免許練習中プレートは自作できる?仕様について解説度とは?

車の仮免許を取得し路上で練習をしたい際には、仮免許練習中プレートが必要です。仮免許練習中プレートは購入もできますが、「使う期間が短いので自作したい」というニーズも多いです。

このコラムでは、仮免許練習中プレートは自作できるのかというテーマで、その仕様(サイズ・色・表示位置・文字情報など)や、仮運転免許で車の運転を練習する際の注意点などを紹介します。

仮免許練習中プレートのイメージ画像付きで、わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

仮免許練習中プレートは自作してもいい?

仮免許練習中プレートは、自作できます。手書きで作成することも可能です。ただし、このあと解説する、仕様やルールを守る必要があるため把握しておきましょう。

以下に、仮免許練習中プレートを自作するために必要な材料をピックアップしました。

  • プレート:マグネットシート、白い厚紙、金属、木などその他の材料を用い使用に十分耐えられるもの
  • 黒いマジックペン
  • ハサミ
  • 定規
  • 固定用テープ、防水用テープ

参考:仮運転免許証での路上練習について-埼玉県警察

仮免許練習中プレートの仕様

仮免許練習中プレートの仕様について解説していきます。

仮免許練習中プレートの仕様

まず、プレートのサイズは、縦17cm×横30cm。文字の色は黒、下地の色は白です。

一段目に「仮免許」、二段目に「練習中」と記載します。

  • 一段目の仮免許:文字のサイズ「縦4cm×横4cm」、文字の太さ「0.5cm」
  • 二段目の練習中:文字のサイズ「縦8cm×横7cm」、文字の太さ「0.8cm」

仮免許練習中プレートは、車両の前後に付ける必要があります。プレートを付けずに運転すると違反となってしまうため、注意しましょう。
仮免許練習中プレートの設置基準は、地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の見やすい位置と決まっています。

参考:仮運転免許証での路上練習について-埼玉県警察

仮運転免許で車の運転を練習する際の注意点

そもそも仮免許とは、主に第一種免許を受けようとする人が、練習のために道路で運転する場合に必要となる免許です。
仮免許の有効期間は、仮免許試験に合格した日から起算して6か月となります。
仮運転免許で車の運転を練習する際の注意点は、大きく分けて以下の3つです。

  • 有資格者が同乗し、指導を受けながら運転すること
  • 仮運転免許証を携帯すること
  • 仮免許練習中プレートを車に付けること

運転の指導者として、第一種免許を取得してから3年以上経過した人に同乗(助手席)してもらう必要があります。また、仮運転免許証の携帯も必須です。さらに、仕様・ルール通りの仮免許練習中プレートを、所定の位置に付けて運転する必要があります。

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※国税庁のHPからもご確認いただけます。詳しくはこちら
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